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      <title>ぎょりぎょり</title>
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      <description>普通のブログです。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
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         <title>相性早見表</title>
         <description><![CDATA[
人間関係の相性の組み合わせは81とおりに分類されるわけですが、81とおりもあると、覚えるだけで大変です。


そこで、相性の関係がひと目でわかるようにしたのが次のページの「相性早見表」です。


この『相性早見表』を利用すれば、それぞれの星の相性の善し悪しを、すぐに判断することができます。


といっても、同じ大凶の相性でも、星によって微妙な差が嵩てきますから、以下、それぞれの運命星ごとに、具体的に説明していくことにしましょう。


もう一つ・・・


どんなにいい相性でも、努力を怠れば、せっかくの相性運が消えてしまいます。


しかし言いかえれば、どんなに悪い相性でも、努力を重ねることで、その凶運の六割方は解消することができるのです。


一どうせ相性が悪いのだからLとあきらめてしまうのではなく、少しでもいい方向へと努力をする、そのための具体的な方法を、相性運とともに示してあります。


ぜひ、参考にしてみてください。


ちなみに、<a href="http://www.e-aine.com" target="_blank">電話占いならココ</a>がおすすめです。
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         <link>http://zelda64hyrule.com/2012/03/post_19.html</link>
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         <pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:09:41 +0900</pubDate>
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         <title>重要なこと</title>
         <description><![CDATA[実験や研究で用いられる方法を批判的に考察することは、重要です。


それはこのやり方だけが、それを基礎としてどんな結論が導き出せるかの判断を可能にするからです。


ここは、科学的に「証拠を示す規則」にざっと目を通す場所ではないが、一つのとくに重要な規則を述べなければならないのは、占星術の研究だけでなく、心理学老とくに社会学者によって、しばしばそれが無視されているからです。


二つのことが足なみをそろえていく傾向のある事実(科学用語を用いるならば、二つのあいだに相関があること)は、一方が他方の原因であることにはなりません。


>><a href="http://www.e-aine.com" target="_blank">電話占いならココ</a>




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         <link>http://zelda64hyrule.com/2011/09/post_18.html</link>
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         <pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:11:41 +0900</pubDate>
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         <title>スポーツのプレッシャーで負担に</title>
         <description><![CDATA[スポーツをやっていることに対する周囲の期待感(親や兄弟、親せき、近所の人たちなど)が大きいと、ケガをした場合などそれが逆に大きなプレッシャーになって、本人の心を傷つけるケースが医学の研究会などで報告されています。

★ケガは、単に肉体面にとどまらす、精神面に影響を及ぼすことを知る。

★子どもがケガをした場合、決して無理をして<a href="http://www.alma-japan.com/" target="_blank">サッカーユニフォーム</a>を着たプレーさせない。

★慢性的な痛みがある場合、練習を中止させるが、それはあなたを大事にしているからであるということを知らせる。

★劣等感、疎外感を与えない。

★スポーツが子どもにとってストレスになることもある。

スポーツは、一般に直接行動にあらわしては不都合な衝動のはけ口になるといわれています。

ですが、時と場合によることを覚えておきましょう。]]></description>
         <link>http://zelda64hyrule.com/2011/07/post_17.html</link>
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         <pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:52:49 +0900</pubDate>
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         <title>これから免許をとる方へ</title>
         <description>旅客のいる車内では、喫煙してはいけません。


・・・たとえ乗客の許可を得た場合であっても同様です。


バスの運転者は、旅客のいるバス内では、職務に関係のない不必要な話をしてはいけません。


旅客自動車の運転者は、つねに旅客の安全を考え・・・


他の車や歩行者が危険な行動に出ても交通事故を避けることができるように、慎重に運転しましょう。


また、乗客にショックを与えないように、急ブレーキや急発進を避けるとともに、悪路で揺れるような場合は、事前に旅客に声をかけて注意を促しましょう。


「旅客自動車の乗務員が遵守すべき事項」にもありますが・・・


食事や休憩または回送のため旅客を乗せることができないときは、「回送板」を掲示しましょう。


これから合宿免許で第二種免許をとろうという方は、このようなことを知っておくといいでしょう。


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         <pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:02:08 +0900</pubDate>
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         <title>表現法を身につける</title>
         <description>話題に豊富になるためには新聞や雑誌で自分の興味ある話題を捜し、その表現法を身につけることです。


表現法をある程度覚えると、ラジオやテレビが役立つようになります。


新しい話題、その表現法を覚えたら、さっそく実地に使ってみましょう。


話したり、書いたりしているうちに、深く記憶に残るようになります。


これは、ことばを聞いたり話したりする筋肉や神経の運動を伴うためです。


英語の心理運動です。


日本にいると、英語を実際に聞いたり話したりする機会がきわめて少ないと言われます。


それで、気の早い人は「それでは」と特別の計画もないまま外国へ出かけようとします。


しかし計画性のない外遊は労多く功少なしです。


しばらく大学附属の英語セソターで研究していた私はセンターで大金を使いながら一向に英語が上達せず、失望した日本人学生を何人か知っています。


彼らのおちいる道は大きく分けて2つあります。


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         <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:39:49 +0900</pubDate>
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         <title>眠りは特別？</title>
         <description><![CDATA[睡眠は私たちにあっては何か特殊な目的を果たしていると考えるのは、気分のいいものです。

睡眠は精巧なコンピューターみたいな私たちの脳のプログラムを書き改めさせる、と言われています。

もうひとつの考えとして、睡眠はある種の情動を発散させて、こみいった感情生活を清算させるために存在する、というのがあります(注3)。

なるほどたいへん結構なのですが、それでは単純な心しかないキュウセンベラの場合はどうなのでしょうか。

この魚にとって睡眠に何の目的があるのでしょうか。

<a href="http://www.bederabi.com/" target="_blank">ベッド</a>での睡眠が人間では他と異なる目的を果たすものであってほしいという願望のほかに、こんな説に何の証拠が存左するでしょうか。

たくさんの証拠を示してもらわないかぎり、睡眠が魚でも脳のプログラムを書き改めたり何らかの本能行動を解発したりするのに必要だという主張を、私は受けいれるわけにはいきません。]]></description>
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         <pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:42:08 +0900</pubDate>
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         <title>子供の頃の夢</title>
         <description><![CDATA[子供のころ、大きくなったら汽車か電車の運転手になりたかった。

線路の上を町や村、山や川へと走るのがどんなにいいものか。

だから札幌に出て来たら市電に乗るのが楽しみだった。

以前はたくさんの路線があった札幌の市電だが、いまでは西4丁目～すすきの往復の一路線のみ。

この路面電車に乗ってぐるっとひとまわりのおもしろ旅をしてみた。

電車の旅には地下鉄・バス・市電乗り放題の一日乗車券が得だ。

旅の最後に<a href="http://kanizanmai.com/" target="_blank">北海道　かに</a>でも買えれば大満足。

〈すすきの〉の電停のベンチに座って電車を待つ。

昼間のすすきのは夜の派手さもなく、なんとなく寝ぼけた感じだ。

やがて電車は客を乗せ、ブォーツと発車の笛を鳴らす。

いよいよ電車旅のはじまり～い！]]></description>
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         <pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:18:25 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>いよいよ産休</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://sunnysidedaisy.ocnk.net/" target="_blank">マタニティウェア</a>でいるからといって、じっとして食べてばかりいて、体重が急に増えてしまったなどということのないようにしましょう。

反対に、たまっていた家事を猛烈にこなして過労になるのも困ります。

無理をせず、少しずつ家の中を整え、赤ちゃんをいつでも迎えられるようにしておきましょう。

産前6週間の休暇は、本人が請求した場合に認められる、いわゆる任意休業です。

働きたければ働いてもよいのです。

これに対して産後8週間休暇は出生証明書篇の提出によって生じる強制休業で、本人が申請する必要はありません。

ただし、産後6週間を過ぎれば、本人が望めば就業することはできます。

産休の間の賃金については、無給でも法律違反ではありません。

そのために健康保険で一出産手当金が支給されることになっているのです。

なお、産前・産後の休業期間を、会社側と雇用者との協定で、規定より長く定めることは、まったくさしつかえありません。
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         <link>http://zelda64hyrule.com/2011/01/post_12.html</link>
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         <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:16:22 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>広告目標設定には直接的な売上販売目</title>
         <description><![CDATA[標をとらずに、コミュニケーション目標としてのダグマー(DAGMA)理論があります。


1961年、全米広告主協会がR.H.コリに研究委託した「広告の効果を明らかにし、広告の成果を測定するのにより役立つ手がかりを追求」するためにつくられたのが、このダグマー理論です。


詳細については広告効果測定の項に譲るが、広告目標の設定は、あとで広告効果の測定が可能でなければならないとして「目標による広告管理」のレポートがまとめられました。


<a href="http://www.sb-style.com/" target="_blank">お見合いパーティー　大阪</a>の広告目標の設定には、コミュニケーション効果を介在させた方が当てはまりがよいとし、また広告独自の目標を持つことが広告活動を明確にしうることにもなるとしたところが、この理論の大きな根拠となっています。]]></description>
         <link>http://zelda64hyrule.com/2010/11/post_11.html</link>
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         <pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:47:25 +0900</pubDate>
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         <title>知っておきたいこと　その７</title>
         <description>★育児休業の労使協定とはどんなものなのか

労働基準法は例外的取り扱いを認める要件として、

・社内預金の受け入れ(十八条二項)
・賃金全額払い原則の例外(二十四条一項)
・フレックスタイム制(三十二条の三)
・三ヵ月単位の変形労働時間制(三十二条の四)
・一週間単位の非定型的変形労働時間制(三十二条の五)
・時間外労働、休日労働(三十六条)
・事業場外労働についてのみなし労働時間制(三十八条の二第二項)
・裁量労働についてのみなし労働時間制(三十八条の二第四項)
・年次有給休暇日の賃金(三十九条六項)

などで労使協定の締結を必要としています。

育児休業に関する労使協定も、労働基準法にもとつく労使協定と同趣旨のものです。
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         <link>http://zelda64hyrule.com/2010/10/post_10.html</link>
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         <pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:31:26 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>知っておきたいこと　その６</title>
         <description>★育児休業の労使協定とはどんなものなのか

育児休業は、日々雇用される者と期間を定めて雇用される者を除く労働者がその対象となりますが(法二条一項)、育児休業法三条一項ただし書により本来、育児休業を与えるべき者であっても、書面による労使の合意、つまり労使協定がある場合には、事業主は、特定の労働者について育児休業を認めないこととすることができます。

ここでいう労使協定とは、使用者が事業所において過半数の労働者で組織する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合はその事業所の過半数の労働者を代表する者と締結する協定を意味します。
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         <link>http://zelda64hyrule.com/2010/09/post_9.html</link>
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         <pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:31:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>知っておきたいこと　その５</title>
         <description>★育児休業の期間は連続していなければいけいない？

育児休業中に就業する日をはさんでの期間設定はできず、たとえば、四月一日から五月三十一日までと、八月一日から八月三十一日までというような育児休業を行なうことはできません。

育児休業期間は、このように休業開始予定日から休業終了予定日まで連続していることが原則ですが、①子の死亡などの事由により子を養育しなくなった場合(則+七条)、②休業終了予定日の前日までに子が一歳に達した場合、③産前産後休業または新たな育児休業が始まった場合には、休業終了予定日前に終了することになります(法六条二項)。

したがって、たとえば、すでに育児休業を取得している労働者がその休業中に第二子を出産することとなった場合は、第二子のための産前産後休業あるいは育児休業が開始された時点で、第一子の育児休業期間は終了することになります。

また、すでに育児休業を取得している労働者が、別の一歳未満の子を養子とした場合には、養子のための新たな育児休業が開始された時点で、第一子の育児休業期間は終了します。
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         <link>http://zelda64hyrule.com/2010/09/post_8.html</link>
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         <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:31:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>知っておきたいこと　その４</title>
         <description>★育児休業の期間は連続していなければいけいない？

育児休業制度は、親である労働者の職業生活と子の養育との両立がもっともむずかしいと考えられる一歳に満たない乳児期に、労働者に一定期間の休業の取得を認めて育児に専念させるものです。

したがって、育児休業の期間は、育児に専念できるよう連続していなければなりません。

労働者が育児休業取得のための申し出をするにあたっては、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしなければならず、この休業開始予定日と休業終了予定日との問の休業期間は、育児休業法二条二項で「一の期間」と規定されています。

これは、労働基準法上の休日その他労務提供義務がそもそもない日および育児休業の申し出によって、労務提供義務がなくなり就業しないこととなる日が連続する期間を意味しています。
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         <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:29:57 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>知っておきたいこと　その３</title>
         <description>★育児休業はどれくらいの期間可能か

育児休業法では、養育する子が満一歳になるまでのうち、労働者が申し出た期間の休業の取得が認められています(法二条一項)。

労働者が育児休業を取得するためには、休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしなければなりません(法二条二項)。

育児休業をすることができる期間は、休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日までの間です(法六条一項)。

休業開始予定日と休業終了予定日は、それぞれ原則として労働者が申し出た日とされるので、養育する子が一歳に達する日までの間であれば、労働者はその希望する期間に育児休業を取得できます。

この育児休業期間は、労働基準法上の休日、その他労務提供義務がない日および申し出によって労務提供義務がなくなり就業しないこととなる日が連続する期間でなければなりません(法二条二項)。

したがって、育児休業期間中に就業する日をはさんでこの期間を設定すること、つまり一回の申し出で複数の休業期間を取得することはできません。
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         <pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:29:20 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>知っておきたいこと　その２</title>
         <description>★育児休業の申し出を拒否できる場合

（１）労働者が当該事業主に継続して雇用された期間が一年に満たない場合

（２）労働者の配偶者で、その休業の申し出にかかわる子の親である者が、常態としてその子を養育できる場合(施行規則三条により、配偶者が次のいずれにも該当する労働者とされている)
・職業についていない者であること(育児休業その他の休業により就業していない者および一週間の
就業日数が二日以下の者を含む)

・負傷、疾病または精神もしくは身体の障害により、休業申し出にかかわる子を養育すること
が困難な状態にある者でないこと

・出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合は十週間)以内か、産後入週間を経過しない者でないこと

・休業申し出にかかわる子と同居している者であること


（３）上記の（１）（２）以外で、労働者が育児休業をすることができないとすることについて、施行規則四
条で合理的な理由があるとして認められる場合

・休業申し出があった日から起算して一年以内に雇用関係が終了することが明らかな者

・一週間の所定労働日数が二日以下の労働者

・休業申し出にかかわる子の親であって、その休業申し出をする労働者またはその労働者の配偶者のいずれでもない者が、（２）の四項目のいずれにも該当する場合の労働者これらの場合には育児休業を認めないとする労使協定の存在を条件に、事業主は、申し出を拒否することができます。


労使協定については、（１）～（３）のすべての労働者について育児休業ができないと定めることも、一部の労働者についてのみ定めることもできます。

しかし、それ以外の者が育児休業を申し出た場合には、労使協定を結んでも、事業主はその申し出を拒否できません。

仮に拒んだとしても、労働者はその申し出にかかわる期間、育児休業ができるそうです。
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         <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:29:04 +0900</pubDate>
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